テスト仕入れで見極める

テスト仕入れで見極める!効果的な中国仕入れのためのサンプル戦略とは?


中国から大量仕入れをする前には、サンプルを取り寄せて確認することをお勧めします。


特にOEMを考えるなら必ず必要なステップです。


本記事では、中国輸入商品の効果的なテスト仕入れ方法から始め、その後の販売プロセスに至るまで、必要なステップを詳しく解説します。


具体的な費用計算、効率的な販売プラットフォームの選択方法、そして市場での競争力を高めるための販売促進とマーケティングのテクニックに焦点を当てます。


初心者でも理解しやすいように、実践的なアドバイスを交えながら、中国輸入ビジネスの基礎から応用までを幅広くカバーしていきます。



テスト仕入れ





1.大量仕入れの前は必ずテスト仕入れすべき!
1.テスト仕入れ(サンプル取り寄せ)とは
テスト仕入れ、またはサンプル取り寄せは、大量の商品を仕入れる前に少量の商品を注文することを指します。


特に輸入ビジネスで行われており、商品の品質、機能、パッケージを実際に確認できます。


またサプライヤーの信頼性や納期の正確性なども評価する良い機会になるのです。


2.テスト仕入れすべき理由
テスト仕入れはとても重要なプロセスです。


まず、大量仕入れを行う前に製品の品質を確認することで、不良品や不適合商品によるリスクを軽減できます。


また、実際の市場で製品が受け入れられるかを小規模でテストし、大量仕入れの前に市場に適しているかをチェックすることができます。


これにより、どのような販売戦略が有効かを把握し、大量仕入れ後の販売計画を練ることができます。


さらに、初期のテスト仕入れを通じてサプライヤーとの信頼関係を築き、長期的なビジネス関係の基盤を作ることも大切です。


特に新しい製品や新しい市場に参入する際には、テスト仕入れが大きな役割を担います。


それは、ビジネスの成功率を高め、失敗による損失を最小限に抑えるということです。


2.テスト仕入れの方法
1.サプライヤーから直接仕入れ
サプライヤーから直接仕入れる方法は、主に製造業者や卸売業者から商品を直接購入することを指します。


特に大量仕入れを検討している場合や、特定の製品を長期的に取り扱う場合に適しています。


サプライヤーと直接コミュニケーションを取ることで、製品のカスタマイズや品質基準の設定、納期の調整などが容易になります。


しかし、中国語ができなければスムーズなやり取りは難しいでしょう。


中国のビジネス交渉のやり方や長期休暇についても熟知してなくてはなりません。


また最小注文数量(MOQ)が設定されている場合が多く、注文量が少ない場合は交渉が必要になることもあります。


2.展示会や見本市を通じた仕入れ
展示会や見本市を通じた仕入れは、サプライヤーと直接対面し、商品を実際に見て感じることができます。


これにより、製品の質感、サイズ、色などを直接確認でき、また、サプライヤーとの関係構築や新しいビジネスチャンスを探る機会にもなります。


また、展示会では通常、多くのサプライヤーが一堂に会するため、複数のオプションを比較検討することができます。


しかし、やはり中国語がビジネスレベルである必要があります。


さらに展示会に参加するには時間と費用がかかるため、事前にリサーチを行い、目的に合った展示会を選ばなければなりません。


展示会に出展していない優良なサプライヤーとは出会うチャンスがなかなかありません。


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効率的な中国仕入れを実現させる

国際ビジネスの中心地である中国と日本の間での輸送は、多くの事業者様にとって重要なポイントです。



この記事では、中国から日本への商品輸送を計画し、実行する上で必要な最適化テクニックをご紹介します。


効率的に、かつコストを抑えた輸送を行うための参考となれば幸いです。



国際輸送の最適化


中国から日本への国際輸送
1.国際輸送の流れ
中国から日本への国際輸送においては、特定の手順と規制が関わってきます。




まず、荷物の準備することが最初のステップです。


この段階では、荷物を適切に梱包し、必要な書類をそろえなければなりません。




次に、郵便サービスや国際宅配便、専門の貨物輸送業者など、さまざまな配送方法の中からどれを利用するかを検討します。


これらのサービスは、コスト、配送時間、追跡オプションなどがそれぞれ違います。


比較して一番良い方法を選択しましょう。




荷物が発送されて日本に到着すると、税関での検査が行われます。


この段階で関税や消費税が課される可能性があり、通常は受取人が支払うことになります。




荷物は、配送業者の追跡システムを通じて追跡することができます。


すべての手続きが完了すれば、荷物は日本の受取住所に届けられます。




2.中国から日本への輸出入規制とは


中国から日本への輸出入が規制されているものがあります。




例えば、危険物質、違法薬物、武器、保護動植物などです。




また高価値の技術製品や化学物質などは、輸出入するのに特別な許可や資格が必要になることもあります。


偽造品や著作権を侵害する商品の輸入は禁止されています。


農産物や動植物製品の輸入には、検疫規制を遵守しなければなりません。




このため、中国から日本への輸送を計画する際には、これらの規制や手続きについて事前に調査し、準備を行うことが大切です。


また、経験豊富な輸入代行業者や配送業者のアドバイスを参考にすると良いでしょう。





2.輸送方法とその特徴
1.早く輸送したいなら航空便
航空便は輸送方法の中で最も速いです。




通常、航空便は数日以内に日本に到着します。


時間を重視するなら航空便が最善の方法です。




しかし輸送スピードが速い分、他の輸送方法と比較して料金が高い傾向にあります。


また、航空便は重量やサイズに制限があるため、大きな荷物や重い荷物には適していないことがあります。




2.安く輸送したいなら船便
一方、船便はコスト効率が高い輸送方法です。


船便は航空便と比較してかなり低い料金で利用できます。




これは特に、大量の貨物や重い荷物を輸送するのに適しています。


しかし、輸送時間は長くなります。


船便は航空便に比べて輸送に時間がかかり、通常は数週間かかることが一般的です。


したがって、料金を安く抑えたい場合に適しています。


3.効率的なルート選定をするためには
効率的なルート選定には、時間やコスト面以外にもさまざまなことを考慮する必要があります。


例えば、荷物の種類、サイズ、重量などです。


さらに、目的地までの距離やアクセス性、天候や季節的な要因もルート選定に影響を与えます。


悪天候や政治的な不安定さが予想される地域では、より信頼性の高いルートを選択することが賢明です。



これらを総合的に検討し、比較ツールを使って、最適なルートを選定しましょう。


これによりコストを抑えつつ、必要な時間内に安全に荷物を目的地まで送ることができるのです。


いかがでしたか?


国際輸送は常に変化し、多くの変数に影響される分野であるため、最新の情報に常に注意を払い、適応する柔軟性を持つことが成功への鍵です。


この記事が、中国から日本への輸送において事業者様の役に立つことを願っています。



本記事の内容はさくら代行が独自に調べて作成したものです。


必ずしも正しいとは限りません。


ご参考になれば幸いです。


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おもちゃの輸入販売における法規制について

日本において、おもちゃの輸入販売は関連法令の規制を受けます。


法令順守は、事故や健康被害の防止に役立ち、長期的に企業の持続可能な成長にも寄与します。


企業が社会の安全基準や規範を尊重することは、その社会的責任を果たす上で非常に重要なポイントです。


特に、おもちゃの販売において法規制を遵守することは、児童の安全確保にもつながります。


おもちゃの安全基準に関して、日本の法律では、乳幼児向けの玩具は「食品衛生法」の下で規制され、電熱式や電動式のおもちゃは「電気用品安全法」の規制を受けています。


さらに、多くのおもちゃは消費者保護を目的とした「STマーク制度」の範囲内で管理されており、おもちゃ用の花火に関しては「SFマーク制度」が適用されています。


この記事では、日本でおもちゃを販売する際に受ける「食品衛生法」と「電気用品安全法」の規制について紹介します。


おもちゃの輸入販売


1、食品衛生法
 1、食品衛生法の対象となるもの
6歳未満の乳幼児向けの商品かどうかが食品衛生法の規制が適用されるか否かを判断する基準になります。


特に乳幼児向けに指定されたおもちゃを規定しており、これらのおもちゃが6歳未満の子供を対象にしているかどうかは、カタログや包装などの記載内容によって決定されます。


もし判断に迷う場合は、サンプルやカタログなどの資料を持って、管轄地域の厚生労働省の食品検疫所に相談することをお勧めします。


 2、食品衛生法の対象外となるもの
運動器具やスポーツ用のボール、動物の形をした室内装飾品、大きなぬいぐるみ、キャラクターが印刷された文房具などは食品衛生法の対象外です。



 3、食品衛生法の輸入手続き
食品衛生法の規制が適用される場合、輸入する際には「食品等輸入届出書」に次の情報が含まれる資料を添付し、審査を受ける必要があります:


商品の名称(アイテム名や商品名など)
製造者の名前と住所
材質、形状、色や柄が分かる資料
塗膜や可塑剤の有無(特にフタル酸エステルの使用に関する情報)
対象年齢や使用方法が分かる資料
その他、商品説明書などの関連資料
審査の結果、追加検査が必要と判断された場合は、指定された検査機関で検査を受けることになります。


おもちゃの検査基準は品目によって異なるため、詳細は日本文化用品安全試験所のウェブサイトで確認することができます。


詳細はミプロ発行資料「おもちゃの輸入・販売手続き」をご参考ください。


2、電気用品安全法
交流電源で動くおもちゃについては、電気用品安全法の規制対象となります。


交流電源で動くおもちゃとは、一般的に家庭のコンセントに差して使うものをいいます。



また、電気用品安全法で「おもちゃ」にあたるかどうかは、その電気用品が子供が単独で遊ぶものかどうかが判断基準になっています。



例えば、製品にキャラクターのデザインが立体的に形成されているものや、製品のデザインが既に販売されているおもちゃと類似していると、その製品は「おもちゃ」と判断されます。



そのほか、製品本体や梱包、取扱説明書に、対象年齢が14歳以下を含む子供用であるような表示や、「楽しく遊べる」というような、おもちゃと想定される表示があるもの、おもちゃ販売店や百貨店のおもちゃ売場で他のおもちゃと一緒に並べて販売されているものなどがおもちゃの判断基準になっています。



詳細は経済産業省の電気用品安全法のFAQ「電気用品安全法に関する質問について」をご覧ください。



3、まとめ
如何でしたか?



このような法規制は、子供の安全を守るために不可欠です。



特に、食品に似ているおもちゃは、幼児が誤って飲み込むリスクが高いため、これらが安全基準に沿って製造され、流通していることが保証されるべきです。


また、販売者においても商品が適法かどうか確認する必要があります。



本記事の内容は中国仕入れのさくら代行が独自に調べて作成したものです。


必ずしも正しいとは限りません。


ご参考になれば幸いです。



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この記事は中国輸入代行業者である中国仕入れのさくら代行が執筆しています。



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